会員募集
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愛知県きしめん普及委員会定款
平成20年6月21日 制 定 平成22年6月 1日 第1次改定
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、愛知県きしめん普及委員会(以下「本会」という)と称し、任意団体とする
(組織)
第2条 本会はきしめんの普及を主とし、地域ブランド確立のため本趣旨に賛同し、これを実行するために協力する者をもって組織する。
(事務所)
第3条 本会は、事務所を愛知県名古屋市中区伊勢山2-11-10(愛知県製麺工業協同組合内)に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は、すべての人に対して、愛知県の名物きしめんの普及に関する事業を行うとともに、地域ブランドの確立を行うことで、歴史ある名物きしめんを未来永却続けていくことを目的とする。
(事業)
第5条 本会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 きしめんに関する情報提供の事業
2 きしめんの新レシピ開発及び情報提供の事業
3 出版物及び物品の企画、製作及び販売の事業
第3章 会員
(種別)
第6条 本会は、次の3種とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同して入会した個人及び企業法人
(2)賛助会員 本会の事業を賛助するために入会した個人及び企業法人
(3)パートナー団体 本会の目的に賛同して協業する団体(組合・NPO等)
(入会)
第7条 会員の入会については、別に定める入会申込書により、委員長に申し込むものとし、委員長は正当性を判断し、これに回答を行うものとする。
(会費)
第8条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次のいずれかに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上の会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、別に定める退会届を委員長に提出して、任意に退会することができる
(除名)
第11条 会員が次のいずれかに至ったときは、総会の議決により、これを除名すること
ができる。この場合、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければな
らない。
(1)この規約に違反したとき
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(役員)
第13条 本会に次の役員を置く。
(1)委員 3人以上10人以内
(2)顧問 目的遂行の為に助言頂く知識を要する方を招聘する
(3)監査役 1人以上3人以内
2 委員のうち、1人を委員長、1人以上2人以内を副委員長とする
(選任等)
第14条 委員及び顧問・監査役は、総会において選任する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする
3 顧問及び監査役は、委員を兼ねることができない
(職務)
第15条 委員長は会務を総括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたとき
は、委員長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 委員は、委員会を構成し、この規約の定め及び委員の議決に基づき、本会の業
務を執行する。
4 監査役
(1)委員の業務執行状況を監査すること。
(2)本会の財産の状況を監査すること。
(3)委員の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、委員に意見
を述べ、若しくは委員会の招集を請求すること。
(任期)
第16条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は
現任者の任期の残存期間とする。
3 委員は、前二項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、
任期の末日後、最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
(欠員補充)
第17条 委員又は顧問のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅延な
くこれを補充しなくてはならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解
任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を
与えなければならない
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
第5章 総会
(種別)
第19条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(機能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支予算
(6)委員の選任又は解任、職務
(7)年会費の額
(8)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)事務局の組織及び運営
(10)その他運営に関する重要事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は、
必要の都度開催する。
2 総会は、委員長が召集し、その議長となる。
3 総会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長
がこれを決する。
(議決権)
第23条 正会員は、総会においては、個人1個、企業法人団体2個の議決権を有する。
2 賛助会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。ただし議決権を行使
することはできない。
3 パートナー団体は、総会に出席し、意見を述べることができる。ただし議決権
を行使することはできない。
(事業年度)
第24条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月31日に終わる。
第6章 会計
(経費)
第25条 本会の運営に要する経費は、会費・寄付及び協賛金その他の収入をもってあて
る。
(会計年度)
第26条 本会の会計年度は、4月1日に始まり3月31日に終わる。
第7章 事務局
(事務局)
第27条 本会の事務を処理するために事務局を置く。
附則
本会の会費は、次に掲げる額とする。
(1) 正会員
個人会員 年会費 10,000円
企業法人会員 年会費 20,000円
(2) 賛助会員
個人会員 年会費 5,000円
企業法人会員 年会費 10,000円
(3) パートナー団体会員 年会費 30,000円
以上